1981-10-27 第95回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
それから二十四条、これは、「給與、勤務時間その他の勤務条件の根本基準」、これの第三項も、「その他の事情を考慮して定められなければならない。」ということでしょう。第五項も同じように、「国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。」
それから二十四条、これは、「給與、勤務時間その他の勤務条件の根本基準」、これの第三項も、「その他の事情を考慮して定められなければならない。」ということでしょう。第五項も同じように、「国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。」
具体的な事例は、この人は現在宮崎県の日南市に住んでいる三上たつさんという方でございますが、御主人は昭和十五年一月まで朝鮮総督府咸鏡南道の役所に勤めておられたわけでございますが、公務で御主人は死亡したので、「吏員退隠料退職給與金死亡給與金遺族扶助料規則」、非常に長い題名でございますが、これによって終戦近くまで、昭和十九年の十二月まで扶助料年額百七十六円を受給をされておったわけです。
たとえば四十二ページの「徴収不足一事項百万円以上のもの」の中には、税務署管内として京橋、「国際興業株式会社が二十二年十二月小佐野某に支佛つた賞與の性質を有する給與七、九七〇、八五九円に対する源泉徴収所得税を、同会社から徴収しなかつたことに困るもの」その他、東京都斎藤某とか株式会社パピリオとかいうことで、具体的に書かれているわけです。この本は御存じですね。
その中でいよいよ法案が国会に提案をされるらしいということでありますが、その法案の内容等につきましては、またその法案が上程されてから審議を進めていってけっこうでありますが、私がここでお尋ねをしておきたいのは、教科書を貸與するのではなくて、給與するというのが文部省の基本的な考え方である。それに対して、大蔵省の主張によって供与する、こういうふうに変わった。
そのほかに既設の養護学校七十六校の教職員の給與費等がその負担の対象として上がっておるわけでございます。 次は、市町村教育長の給与費の補助金でございますが、これは考え方といたしまして従来と変わった点はございません。経費の増額分は昇給原資がほとんどでございます。
保雄君 大村 清一君 北 れい吉君 小金 義照君 薄田 美朝君 辻 政信君 林 唯義君 眞崎 勝次君 茜ケ久保重光君 淡谷 悠藏君 稻村 隆一君 西村 力弥君 横路 節雄君 出席政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務官 (事務総局給與
それの支出済み額は六百四十二億円でございまして、支出の内訓を申し上げますと、輸送通信費が四十五億、用役作業費が百三億、物品費が四十七億、それから災害復旧費、これは小さな金額で二千二百万円、労務者の給與四百四十四億、翌年度への繰り越し額が二十七億、さような数字に相なっております。
○中村説明員 これはこの前の郵政職員の給與体系是正に関する調停の場合、約三十億の調停が出たわけでございます。この場合に、一般会計から繰入れていただかなければならぬ建前になつておる金が約五億、この内訳を申しますと、郵便貯金の分と、恩給、遺家族年金、これらが一般会計からの繰入れになつております。それが五億であります。
○今村委員 お手元に配付してございます昭和三十八年度における国会議員の祕書の期末手当の支給の特例に関する法律案、国会職員法等の一部を改正する法律案、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案及び国会職員の給與等に関する規程等の一部を改正する規程案について、庶務小委員会における審議の経過並びに結果について簡単に御説明申し上げます。
文官の恩給の問題につきましては、今給されているものを軍人の新しく給される程度まで引下げた金額にあすから減らしてしまう、こういう問題になるのでございますが、それをすることもいかがなものかと考えるのでございまして、それはそのままにし、そうして今回は、普通でありますならば、公務員の給與のベース・アツプに伴いまして、恩給の増額もされるところを差控えるような措置を講じて来たのでございます。
それが今申しましたようないろいろな損益が生じましたということは、結局当初におきましては公団にいろいろな組合が吸収されまして、その給與ベースというのが非常にまちまちであつた。
それで問題を個別的に申上げますと、架空名義で給與等に支拂つたものが非常に各公団を通じて多いのでありますが、これは公団発足当時の二十三、四年という時代が戦後のインフレの時代でございまして、給與べース等も次ぎ次ぎに改訂になつた時代でございます。
そこで次には、二十四年のどの批難事項の内訳を分類いたして見ましても、この別表に印刷しておきましたが、共通の事項が大分あるのでありまして合計批難事項八十件のうち架空名義で支拂つて給與等に充当しているものが約一割の九件、職員の不正行為による公団に損害を與えたものが三十四件、四割幾らかありますが、資金の管理当を得なかつたものが十三件、その他が二十四件、まあこういうように分れているのであります。
○国務大臣(高瀬荘太郎君) 只今駒井委員のおつしやつたように、現在の一般公務員の給與にいたしましても、郵政職員の給與にいたしましても非常に低い、生活が非常に因るということも私も全く同感でありまして、できるだけこれは引上げて行かなければならないと考えております。
○説明員(大野勝三君) 只今お尋ねになりました給與の問題でございますが、御承知のように新しい制度ではすべての給與は法律に基かなければならないということに決められておりまして、お話のありました本俸は勿論のこと、扶養手当や勤務地手当にいたしましても、すべて法律に基いて現在支給に相成つておるわけでございますので、その点では金額、單価の問題は一般政府職員については全部一律にきめられております。
従つてこれで満足せずに、この職員諸公が叫んでいることはこれは尤もだと私は考えるのでありまするが、もう一段思い切つて給與ベースを増額するということに取計らつて頂きたいと思います。大臣にそれを私は要望するものであります。 更に又越年資金でありますが、郵政省のあの門前を見ますときに、いろいろ賑やかな状態であります。この叫び方を見て、私は従業員の当然な叫びと考えております。
又その金額は退職当時の恩給金額を計算の基礎として計算するのではなくして、退職当時の恩給金額計算の基礎俸給を現行の公務員の給與別の俸給の金額の程度まで引上げたものを基礎として計算されることになつておるのでございます。 次に公務傷病にかかり退職したことによつて給する恩給について申上げますると、この種の恩給は従来年金と一時金とがございました。
○政府委員(三橋則雄君) 昭和二十三年六月三十日以前に給與事由が生じた恩給につきましては、昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給の特別措置に関する法律が去る七月二十三日に公布されまして、この法律によりまして、今申上げましたような恩給につきましては、政令で定める年月分、遅くとも昭和二十八年一月分以降から今申上げました法律によつて増額されることになつておるのでございます。
○国務大臣(石井光次郎君) 政府が国鉄の問題に対して相当喙を容れるというような形が、その事そのものが公共企業体という性質から来るものじやないかと私は思うのでありますが、そういうことでありまするが、国鉄のようなものをわざわざ国家経営から移して公共企業体にした精神は、だんだんとこれが独立的な気持で経営もでき、そしてその創意の現われによつて得た利益というようなもの等が、事業の内容の改善と同時に給與改善等にも
○国務大臣(石井光次郎君) 今の公共企業体の扱い方につきまして御質問されましたが、我々はそのためには問題が給與問題等について起つたら裁定の線を尊重してできるだけそれを実行に移す心持で行かなくちやならんということは私どもも考えております。
○国務大臣(石井光次郎君) 私が今申しましたのはほかの公務員の給與との対照上の関係だけ申上げたのでありますが、働きの内容等についてここがどうあそこがどうという点だとこれは大変ないろいろむずかしい議論になるかもわかりません。我々の関係します国鉄の従業員の場合いつでも公務員と、それから同種民間の企業という両方の面を睨みながら行くということが建前になつておるようでございます。
又標準報酬が現在最高八千円で抑えてありますので、給與の実態に合いまするように、現在の案では、私どもの腹案では三万六千円に上げるということにいたしてございます。最低は二千円になつておりますが、これを三千円に上げる。結局標準報酬は最低三千円、最高三万六千円という線にまで持つて行きたいというのが一つの腹案でございます。
第一の一番上のほうの欄にございまするのが国会職員の給與改善等に必要なる経費でございまして、これは一般の他の公務員の振り合いと同じように給與改善をするために必要なる経費でございまするが、個々の内容はその紙の下から次の頁に繋がつておりまする細かい表の中に姿を現わしております。
○逢澤委員長 次にただいま労働委員会に付託になつております公共企業体等労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、議決第一号)は、本委員会の所管たる日本国有鉄道の職員の給與に関する問題でもあり、密接なる関係がありますので、労働委員会に対し、連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これらの追加経費はいずれも昭和二十七年度予算に含まれておらず、特に給與総額につきましては、予算総則第十三條の金額を超過することは明らかでありますので、公共企業体等労働関係法第十六條所定の手続をもちまして、裁定を国会に上程いたし、御審議を願う次第であります。 何とぞ愼重御審議の上、国会の御意志の表明を願いたいと存ずる次第であります。
○門司委員 私は今大体床次さんからお話になつたことで十分だと心得ておりますので、それ以上重複は避けたいと思いまするが、従来この委員会でしばしば問題になつておりました、地方予算を政府が査定いたしまする場合の一番大きながんになつておつて、いまだに解決しておりませんものは、地方の公務員の給與と中央の公務員の給與との差額があるということで、これは大蔵省では依然として言つております。
ところが一昨日大蔵省の省議として、今度の給與ベースについて決定をした。この給與べースの中で大事なことは、地方公務員についてはただいま門司委員からお話がありましたように、今度の給與ベース改訂の際に、今まであつた中央と地方とのずれをこの際幾分是正する。是正ずるというのは、今までよりは下げるということです。この点が大臣と次官との話合いで出て参りました。
してあるだけのことをこの際政府からお伺いいたしたい、こういう決意でおつたわけでございますが、先ほど自由党さんからも政府との交渉の結果も承わりましたし、又他の会派のかたがたの御意向もございますので、できるだけ早い機会に政府は施政演説を本会議において行う、そしてその施政演題に対して十分の質問をその際にやるということを條件にいたしまして、この際の緊急質問は通告順の第十三番にありまする千葉信君の人事院勧告と公務員の給與
丹羽 寒月君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 参 事 (議事課長) 海保 勇三君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第一部長) 今枝 常男君 ━━━━━━━━━━━━━ 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○小委員会設置の件 ○小委員の選任の件 ○開会式に関する件 ○国家公務員の給與問題
○参事(宮坂完孝君) 人事委員長門田定藏君からん国家公務員の給與問題に関する調査承認要求書が提出されております。 調査目的は国家公務員の給與問題に関し、適正妥当なる解決を図り、以て公務の民主的能率的運営を促進するものであります。 同じく人事委員長門田定藏君から、公務員制度に関する一般調査承認要求書が提出されております。